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不動産担保ローン限度額の総量規制と対象外科目について解説!

総量規制とは「過剰な貸付を防止するための規制」のこと

総量規制は、借り入れをし過ぎてしまうことで後々返済に困ってしまうような過剰な貸付を防止するための規制です。

これは消費者個人に対する規制で、個人が貸金業者から借り入れした金額合計が年収の3分の1を超えていると、新たな借り入れはできなくなるというものです。

消費者を過剰債務や破産などから守るための法規制ですが、借り入れ総額に含まないとする「対象外」の借り入れ科目も存在します。

不利な状況にならないための「対象外科目」

消費者を保護する規制とは言え、あらゆる借り入れが対象となってしまえば逆に消費者にとって不利な状況が生まれてしまいますよね。それを防ぐために、総量規制には対象外となる借り入れ科目が定められています。

対象外科目には「除外」と「例外」の2種類があり、それぞれ意味合いが異なります。

「除外」の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けです。 対して「例外」の貸付けは、貸付けの残高として算入するものの、年収の3分の1を超えている場合でも返済能力があるかを判断した上で、貸付けができるものを指します。

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除外科目

不動産担保ローンについては、「自宅を除く」不動産を担保としたものに限り除外されています。もし、本人や担保提供者の自宅など生計を維持するために不可欠なものを担保とする場合は「除外」にはならず、総量規制の対象となるため注意が必要です。

例外科目

参照元:日本貸金業協会公式サイト(https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/total_regulation.php)

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