不動産担保ローンの融資を受ける際に、保険に加入しておく必要があるか、まとめています。
不動産担保ローンの融資を受け、返済していた途中で依頼人が死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。
その場合、相続人が返済を引き継ぐ、つまり、借金を相続することになるのです。家族や親せきに急な借金を背負わせないためにも、もしもの時に備えておきましょう。
担保となっている不動産には抵当権が設定されており、相続人は抵当権付きの不動産と合わせて、不動産担保ローンも引き継ぎます。引き続き返済するか、不動産を売却して清算するか、どちらかを選ぶことになるでしょう。
一般的に抵当権が設定されている不動産は、相場より安く取引される傾向にあるため、その点も踏まえて判断が必要です。
もちろん、相続放棄も可能ですが、その場合はその他のすべての遺産も放棄することになるうえ、仮に連帯保証人になっている場合は、返済義務を課せられることになります。
依頼者の死亡に備えて、一部金融機関では団体信用生命保険(団信)付きの不動産担保ローンを用意しているところもあります。
団信とは、依頼者が死亡した際に保険金で融資への返済ができる生命保険の一種で、住宅ローンの利用時には団信への加入もしくは同等の生命保険への加入を義務付けられることがほとんど。
保険料によって借金の完済が可能なため、依頼者が死亡などの「万が一」に備えるため、掛け捨てタイプの収入保障保険などへの加入をお勧めします。
団信やそれに代わる生命保険への加入は、不動産担保ローンでは任意ですが、担保となる不動産に建物が含まれる場合、火災保険への加入が必須となるケースがあります。
何らかの理由で担保物件が焼失・損壊してしまった場合に備えて、金融機関や貸金業者が「質権設定」することがあるからです。
依頼者名義で火災保険に加入し、質権設定を行なうことで、万が一の事態になった場合、保険料を返済に充てられるのです。
たとえ公式サイトで明記されていなくても、貸金業者のリスクヘッジと考えると、ほぼ100%、加入を求められると考えてよいでしょう。