家族に内緒で不動産担保ローンを利用できるのか、また、家族に知られないための注意点などを説明しています。
家族に知らせずに自宅を担保として、不動産担保ローンを利用することは、実は不可能ではありません。ただ、発覚するリスクが非常に高いため、あまりお勧めできるものではありません。
「それでも」という方のために、注意事項などをまとめましたので、参考にしてください。
借入時に交わす契約書や返済予定所、利用明細書など、様々な書類が金融機関から送られてきます。これらの書類は会社名などが記載されている封筒に入れられているので、家族が見つけた場合、すぐに不動産担保ローンの利用が発覚します。
私書箱を利用できれば郵便物からの発覚は防げますが、私書箱自体の利用条件に合致している必要があるうえ、不動産担保ローン会社にも確認が必要です。自宅に必要書類を郵送できないことで不動産担保ローン会社に不審がられる可能性もあります。
不動産を担保として融資を受ける際、不動産担保ローン会社の抵当権を登記する必要があります。登記簿謄本や記載事項証明書には、融資額や適用されている金利、融資した金融機関、債務者が明記されるため、登記簿を見ればこれらの情報が筒抜けになります。
家族が登記簿を確認するケースは少々考えにくいですが、軽い気持ちで不動産会社に査定依頼を出したら不動産会社経由で発覚することは考えられます。また、一定以上の年齢の方は、相続対策を相談した税理士経由で発覚することもあり得ます。
不動産担保ローンに限らず、融資の返済が滞ると電話やメールでの連絡が増え、店舗や事務所への来店依頼が送られてくるなど、ご本人以外が不動産担保ローン会社からの連絡を受ける可能性が高くなります。
もちろん、返済をしないままでいると、不動産担保ローン会社は返済できなかった場合に備えて、担保不動産の売却準備をし始めます。
契約の段階で連絡先を個人の携帯に限定していたとしても、返済期日を守れていない時点で、不動産担保ローン会社側にその約束を守る義務は無くなります。
どちらにしろ、裁判所からの差押通知書などが届き、実際に競売にかけられてしまえば、問答無用で自宅からは退去しなければならないので、隠しておくことはリスクと言わざるを得ません。
銀行は依頼者ごとの細かいニーズへの対応が難しいため、依頼者ごとのニーズに合わせた対応は難しくなります。一方で不動産担保ローンに対応している貸金業者であれば、個別の相談にのってくれる可能性があります。
ただその場合も、「担保とする不動産の所有者でなければ」「依頼者本人の持ち分のみ」などの条件が付きますので、自宅を担保にする場合は、ご家族と相談したうえでの利用をお勧めします。